(1)3年以上雇用保険の一般被保険者、または一般被保険者であった方(後者は一般被保険者でなくなってから一年以内)
(2)過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、支給にかかわる教育訓練を開始した日から5年以上経過していること